士業の職印登録義務について

おはようございます。
司法書士事務所の開業に向けて職印を登録しなければなりません。
登録すると職印証明書が取得出来るようになります。
個人が取得する印鑑証明書の士業バージョンです。
士業を行う者は職印を作成するのが一般的です。
しかし職印登録が義務付けられて、職印証明書が取れる士業とそうではない士業があります。
義務付けられているのは、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士です。
義務がないのは、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士です。
なんとなく文系の士業は義務で、理系の士業は義務がないといった感じになっております。
例えば行政書士が主に職印を使用するのは、領収書や職務上請求書です。
職務上請求書とは、業務上必要な場合は、行政書士は他人の住民票や戸籍を職権で取得することが出来ます。
個人情報に厳しい現在において、このようにものすごい職権が与えられているのです。
もちろん私用で使うことは固く禁じられております。
ちなみに職印登録が義務付けられていない士業の方々も、だいたい職印を作るのが一般的のようです。
職印は、資格名、氏名なのでオーダーメイドしなくてはなりません。
士業として職印を作ると、なんだか気が引き締まる思いになるものです。
士業としての第一歩を踏み出すことになります。
今後も私個人的なこととして、この時の初心を忘れることなく、司法書士として行政書士として、今後の業務に取り組みたいと思います。

東京都 足立区 北千住志村行政書士事務所