大阪で容疑者が警察署から逃走

おはようございます。

大阪で容疑者逃走!!恐ろしいですね。

なぜ警察官は弁護士の接見に立ち会っていないのか?

これは刑事訴訟法39条1項に明文で規定がありまして、立ち会えないのです。

容疑者の防御手段という憲法でも保障された権利です。

ただ今回は、それをいいことに本来、警察官が待機しているはずの場所にもおらず、弁護士の接見終了に気が付かずに起こった、警察の怠慢ですね。

市民の命と平穏な暮らしが危ないので、なんとしても一刻も早く、容疑者を捕まえて下さい。

そして2度と、このようなことが起こらないようにして欲しいです。

画像は深川祭りにて

 

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